平成18年3月6日 |
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他社株転換社債は、仕組債(債券にオプションやスワップを組み込んだ商品)の一種で、他社の株式(上場株式または店頭公開株)に転換する権利を付した社債である。 これには、転換期日に株価が転換価格を上回れば額面で金銭償還され、下回れば強制的に他社の株式で償還されるものがある。株式で償還された場合、債権の額面と株式の時価との差額が償還差損になるリスクがある。ただし、普通債権よりも高いクーポンを受け取ることができる。 このように、当該社債の発行者が他社株への転換権をもつことから、社債権者にとって当該他社株転換権のリスクが当初元本に及ぶ恐れがある。また、契約により、社債権者にのみ他社株への転換権がある場合、社債発行者にとって当該リスクが当初元本(社債金額)に及ぶ可能性もある。 これは、企業会計基準委員会が1月27日に公表した適用指針公開草案(「その他の複合金融商品(払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品)に関する会計処理(案)」)によれば、組込デリバティブのリスクが現物の金融資産に及ぶ可能性がある、といえる。 したがって、保有者は、組込対象である金融資産または金融負債とは区分して時価評価し、評価差額を当期の損益として処理しなければならない。 なお、この取扱いは、これまでの金融商品会計実務指針と同じ。 (以上参考;週刊「経営財務」第2758号)
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