平成17年12月27日 |
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会社法規則中心に計算・監査・内部統制などに省令細分
会社法においては、約300項目にものぼる事項が法務省令に委任されており、省令委任事項の内容が明らかにならなければ実務の詳細がわからないため、法務省案の公表が待たれていた。 今回、パブリック・コメント手続にかけられている法務省令案は、次のとおり、「会社法施行規則」を中心として、特定の分野に関する規定については8本の法務省令に振り分けられている。
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「会社法施行規則」で定める事項のうち、親会社・子会社の定義について、「財務及び事業の方針の決定をしている場合」という実質基準を用いることとするなど、現行の財務諸表等規則8条4項と同内容が規定されている。 また、会計参与報告の記載事項として、会計参与が職務を行う際に会社と合意した事項や計算書類作成のために採用した会計方針などが規定されている。 また、営業報告書に代わって導入される「事業報告」の記載事項も定められており、その事業報告に「株式会社の支配に関する基本方針」を定めている場合には、買収防衛策の具体的な内容等も記載すべき旨が規定されている。
新会社法により。最低資本金規制が廃止され、資本金の額に関わらずに、株式会社を設立できることとされたが、この計算省令では、資本金0円での設立を想定した規定が定められており(計算省令案10条)、資本金0円の株式会社の設立も可能となっている。
このうちBの作成基準は、現在、企業会計基準委員会(ASBJ)で検討されている。またCは、従来、貸借対照表または損益計算書の注記事項とされていた事項をとりまとめたもの。 さらに、連結計算書類として、連結株主資本等変動計算書と連結注記表が新たに追加された。 なお、注記表には、重要な会計方針など従来からの注記事項のほか、継続企業の前提に関する注記、株主資本等変動計算書に関する注記、関連当事者との取引に関する注記などが追加されている。 継続企業の前提に関する注記は、現行の監査基準及び日本公認会計士協会の指針により、商法上の計算書類でも実務的には開示されているが、計算省令において、注記表に注記すべき旨が明文化された。 なお、公開会社でない会社(会計監査人設置会社を除く)は、株主資本等変動計算書に関する注記と関連当事者との取引に関する注記を除いて、注記を省略できる。これは、現行の子会社等の規律に配慮したもの。
このうち@については、貸借対照表に計上された正ののれんおよび繰延資産の合計額が資本金および準備金の合計額を超える場合には、その超過額の2分の1(その他資本剰余金の額が上限)を分配可能額から控除するというもの。 このほか、貸借対照表が、資産、負債、純資産の3区分とされ、「純資産の部」は、株主資本、評価・換算差額等、新株予約権等に区分されるなど、ASBJの検討に沿った取扱いがなされている。 (以上参考;週刊「経営財務」第2749号) |
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